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  1. 江戸川区議会 2016-07-05
    平成28年 7月 建設委員会−07月05日-03号


    取得元: 江戸川区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    平成28年 7月 建設委員会−07月05日-03号平成28年 7月 建設委員会 平成28年7月 建設委員会会議録 ●日時 平成28年7月5日(火) ●開会 午前10時00分 ●閉会 閉会11時56分 ●場所 第5委員会室出席委員( 8人)   神尾昭央  委員   本西光枝  委員   栗原佑卓  委員   太田公弘  委員   窪田龍一  委員   須田哲二  委員   藤澤進一  委員   田島 進  委員 ●欠席委員( 0人) ●執行部   新村義彦  都市開発部長
      深野将郎  土木部長   立原直正  土木部参事    外、関係課長 ●事務局    書記 山沢克章 ●案件  1 陳情審査  継続(第23号・第25号・第36号・第42号・第43号・第44号・             第51号・第52号・第53号・第55号・第56号)  2 所管事務調査…継続  3 執行部報告  (1) カヌー・スラローム会場について  (2) 環七高速鉄道メトロセブン促進協議会平成28年度総会について  (3) 東葛西一丁目付近地区 地区計画(素案)説明会の開催について  (4) 補助第285号線(南小岩)事業認可について  (5) 都市計画道路補助第285号線(南小岩)事業計画説明会の開催について  4 その他                      (午前10時00分 開会) ○藤澤進一 委員長 ただいまから建設委員会を開会いたします。  署名委員に、栗原委員田島委員、お願いいたします。  本日の委員会などの進め方についてでありますけれども、執行部報告後、委員会を閉会して都市視察の詳細についての協議会を行いますので、よろしくお願いいたします。  それでは各陳情の審査に入りますが、陳情文に訂正箇所がありましたので事務局よりご報告をさせます。 ◎区議会事務局 陳情文に訂正箇所がありましたので、訂正の方をお願いいたします。  訂正していただく陳情ですが、第55号陳情文になります。第55号陳情河川整備計画に関する陳情文になります。そちら第55号陳情の一番下から7行目、議定書の提出を求めますという文が一番下にあるんですけれども、そこから下から7行目、記述の記の行も含めて下から7行目のところの真ん中より少し右に、「後継に追いやられた方式」という文面があるんですけれども、その「後継」の文字が、継続の「継」になっていますが、景色の「景」、景色を見るの「景」になりますので、ご訂正のほうをお願いいたします。大変申しわけありませんでしたが、よろしくお願いします。 ○藤澤進一 委員長 それでは、ただいま事務局から訂正の報告ございましたけども、各委員の皆様、訂正方よろしくお願いいたします。  次に、審査の進め方ですけれども、件数が多いため第2回定例会で付託されました第42号陳情から第56号陳情につきましては、前回の委員会資料要求をいたしましたので、執行部からの資料説明とその資料に係る質疑にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 それでは、そのように進めます。  執行部には資料を説明するに当たりましては、明確かつ簡潔に行うようにそれぞれよろしくお願いいたします。  それでは、各陳情の審査に入ります。  第23号陳情について審査願います。  特にないようでしたら、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、第25号陳情について審査願います。 ◆本西光枝 委員 この陳情なんですけど、どういう災害を想定をするのかということで、橋がいるのかいらないのかということになるのかと思うんですが、地震のときは複合災害がそれ以上発生しなければその場にとどまるのかと思います。橋を使って逃げるというのはどういう場合なのかということかと思っていて、この陳情の方は水害時自分の命を自分で守るための避難とあるんですが、いざという時というのは、雨がもう既に降っていると怖くてもう川には近寄らずに橋も使うこともなく近くの高いところに逃げるのかもしれないなと思いました。そうすると、雨が降ると事前にわかっていた時にあらかじめ逃げておくのかということかとも思いました。橋がもしもあったとしても、橋にたどり着くということもですし、橋を超えた後の千葉側の道路も整っていないとかえって大混乱になるかなと思うんです。今回、千葉側のほう286号線と143のところを明記しているということなんですけど、千葉側、渡った先の道路というのも整備がされる予定ということなんでしょうか。 ◎山口正幸 計画調整課長 千葉側の道路ということでございますが、千葉側の道路286号線については、現道は生活道路しかございませんので、これから拡幅をするということになります。143号線側は旧行徳街道より駅側については一定の都市計画道路の幅員を有しておりますけども、川側のところ約100メートルぐらいになると思いますけど、そこはまだ現道は全く整備がされていないという状況でございます。 ○藤澤進一 委員長 よろしいですか。 ◆本西光枝 委員 このいただいた江戸川区都市計画施設図にもちょこっとだけ千葉側のも明記されているんですけど、このようになっていてまだまだ時間が、線は引いてあるけどまだできていないということでいいですよね。 ◎山口正幸 計画調整課長 143号線につきましては、もう一度繰り返しになりますが、千葉側のところは旧街道があるんですけど、それよりいわゆる東側、駅側については都市計画道路の幅員を今現在有しているところでございます。ただ、橋をかけるとなると、さまざまそこの橋の取りつけの部分がありますので、今後検討が必要かというふうに思われます。 ◆本西光枝 委員 今、143のことだったと思うんですけど、286のほうはこの陳情にあるのが286号線ですよね。こちらもまだまだなのかなということな気がするんですね。整備がまだまだ先のことで、それまでに水害があるとも限りませんし、また本当にこの橋が必要なのかというのは十分に考えていかなくてはいけないと思うんです。橋があったとしても、住民が防災意識が高まっておのずと非難するという気持ちにならないと橋があっても役に立たないかなと思ってしまうんです。これまでも行っているとは思うんですけども、行政はさらに何て言うんですか、ちょっと避難をするということ、水害の恐ろしさというのを投げかけをしていくということと、やっぱり区民がいかに自分のことと考えられるのかなと、自分のこととして考えられるのかなということがあってからなのかと思っています。なので、この橋梁建設というのはちょっと慎重に考えていかなくてはならないかなと思っているところです。 ◆須田哲二 委員 橋の建設促進を求めている陳情なんですけども、橋の建設なぜ必要なのかという点では、この陳情だと主に水害のときの逃げる道というような理解で出されているんですけども、橋をつくる最大の目的は交通の処理ですよね。それが非常に一番のメインになっているかなというふうに思うんです。大体、都市計画もそういうことなんで、そういう面から考えると水害だけを想定してこの橋の必要性を論じるというのはちょっと筋が違うなという感じがします。ちょっと執行部にお訪ねしたいんですけど、94年前になりますか、関東大震災のときは、市川側の被害というのはどんな状況だったのかってのはちょっとおわかりになりますか。突然ですみませんが。 ◎山口正幸 計画調整課長 すみません、不勉強でまだその辺よくわかりませんのでお答えできません。 ◆須田哲二 委員 すみません、突然のちょっとあれで。私も東京だとか下町かいわいは大変なことになったというのはいろいろな情報であるんですけど、川向こうはどうだったかなと考えた場合に、ただ、あれだけの規模の地震だったから非常に近接ですから、それなりの被害を受けているんじゃないかなというふうに思うんですけど、地震のときにどういう避難をとるのかという、木造密集で延焼、火災延焼した場合には延焼していない方向へ逃げていくというのが重要なんだけども、地震突然来ますからね。まず、すぐ近くに逃げられる大きな遮断帯っていいますかね、そういうところに逃げるとか、あるいは水があるところに逃げるとかそういうことになると思うんですけど、洪水とか水害の場合もどの地域に雨がどう降るか。昨日も江戸川降ったそうですよね。僕ちょっと夕方江戸川にいなかったんで、全然雨に合わなかったら、帰ってきたら大雨だったなんてね、瞬間的に。そういうこともあるんだけども、川が氾濫する。例えば江戸川とか一級河川のこの大規模な川が氾濫するような豪雨となると、市川側も結構降っているんじゃないかなということは予測されるんですよ。ですから、これで陳情で言うと、向こうはまるで水害なしというような想定の上で江戸川からとにかく逃げろというような、そういう感じになっていますよね。荒川にしても江戸川にしても、国府台みたいなところは別として、左岸が弱いんだと。堤防の高さにしても明確に。ですから、向こう側が完全に安全とは言えないってわけです。以前、建設委員会でもちょっとお聞きしたら、286の延長で橋つくって、向こう側の市川側に地盤別に高くも何ともないということなんで、水害、大雨があった場合には向こうもどうなっているかわからないんじゃないかなということで、だから橋を使って市川側に避難する想定というのはかなり曖昧な想定で橋だけが必要だということになっているんで、地震災害、あるいは水害でもどれほど必要なのかというのはちょっとはっきりした数字というか予測というかできない。ちょっと異常に漠とした感じでイメージとして要望されているというふうに思います。  ちょっと再度、執行部にお聞きしたいのは交通量の問題です。143にしても286にしても、この橋ができないと交通量的にさばけないのかとか、そういう点についてはどういうような国や東京都は考えをもっているのか、その辺ちょっとお聞きしたいと。実際の数ですよ。第四次の計画で重点に入れたとかそういうことじゃなくて、交通量予測。 ◎山口正幸 計画調整課長 都市計画道路も含めて、今年度、区の中でも区内の主要道路交通量予測について検討していこうというふうに考えておりますので、またそれが作成できた段階でご回答したいというふうに思います。 ◆須田哲二 委員 最後にしますけど、交通量、車のそういう量にしても全体として総じて減るという方向ですので、やっぱり大きなお金をかける橋、既にあれば維持費もそれほどかからないのであれば、あってもいいかなと思いますけども、巨額の経費と維持費がかかっていくというものについて、非常にどれほど必要なのかという、その必要度というのを本当にもっと明確にした上での着手が必要だろうなというふうに思います。ですから、この陳情については主に水害のみを予定して、実際に向こうに逃げるような場面が想定されるのか。向こうが完全に安全なのか、そういうことも不十分の中で橋だけの建設促進を求めるという陳情については賛成できないなという状況です。 ○藤澤進一 委員長 ほかにないようでしたら、本日は継続としたいと思いますがよろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、第36号陳情について審査願います。 ◆本西光枝 委員 この北小岩一丁目東部地区なんですけども、高規格堤防として整備をされたら、避難場所としても使うというふうに聞いているんですけど、そうすると、近くの人がほかの地区から避難してきたときの受け入れ場所というのがどこかにつくられるということなのかということと、それと避難する地域であったら電信柱があったら危険なのではないのかと思ったんですけども、いかがでしょうか。 ◎柿澤佳昭 区画整理課長 一時の避難場所として堤防の天端のところが都市計画緑地に指定されていることもあって、そこに一定程度収容するようなオープンスペースというようなことで想定をしています。それから、電柱についてでございますけれども、災害時、確かに倒壊の危険はございますけれども、それを避けながらそこの空地に一応、空地が確保されていますので、そこで安全性を担保するというようなことで考えております。 ○藤澤進一 委員長 よろしいですか。 ◆本西光枝 委員 そうすると、電信柱が障害になるかもしれないけど、それを避けながら避難を現場までしていくということかと思ったんですけど、なかなかちょっと避難が大変になるかなとも思いました。  それと、陳情者の趣旨とは異なるのかもしれないんですけど、電線を減らす、景観をというところでいうなら、あとは電信柱の位置とかなんですけども、なるべく避難するときにも邪魔にならないようなところに電信柱を置くということも一つ考えられるのかなと思いました。  それともう一つごめんなさい。景観というところで言うんだったら、電柱や電線の配置をよく須田さんも言っていますけども、工夫があるのかなとも思いました。それで軒下配線とか裏配線というのがあるというふうに聞いたんですけども、そういうような工夫というのはいかがな、お考えはどうでしょうか。 ◎柿澤佳昭 区画整理課長 確かに手法としては軒下配線等ございますが、非常に建物に依存するような形で、またその建物の所有者さんは全員のご理解が必要になりますので、非常にそういう意味では調整が難しいというようなことでもあります。 ◆本西光枝 委員 裏配線というのはどうなんですかね。それもやっぱり合意が要るということですか。 ◎柿澤佳昭 区画整理課長 同様でございます。あとは電線はそういうようなことができますけれども、いわゆる「おかま」と言われるようなトランスのようなものというのは、どうしても軒下配線だけではさばききれませんので、そういったものをやっぱり電柱を立ててというようなことになります。 ◆本西光枝 委員 そのトランスの問題があるということだったんですけど、それは何て言うんですかね、なるべく邪魔というか景観を損なわないようなところに電柱を立ててトランスを置いていただけたらという、そういう手もあるのかと思いました。一からつくる街なので、電線地中化というのが本当に難しいというんだったら、そういった工夫をしていただけたらと思いました。 ◆須田哲二 委員 この陳情はたまたまスーパー堤防区画整理をやっている地域に当たりますので、その関係のことも頭に浮かびはするんですけども、一応ちょっと切り離して、一つの新しい街をつくる上での整備を地中化、歩道整備、これを求めているんですけども、その趣旨は景観の問題もありますけど安全上のことも言っているんですけど、考えると道路を整備すると車が通りやすくなるんですよね。スピードが出せると危険だということでね。ですから、いたずらに電柱を排除すると、車だけがスピード出すようにしたら逆効果なんで、歩道をちゃんとつくるとか、あるいは車のスピードを出せないようなでこぼこにするとか、さまざまな工夫を同時にやらなきゃいけないと思うんですよ。電柱があって道路が狭くなって車とすれすれのところ歩くとか、そういう危険ももちろんあるんですけども、やっぱり歩行者なり自転車なり安全にするには、車なんかと分離するというのが一番いいんですけども、ただ単に電柱を排除して道路を広くすると、車はちょっとスピード出しやすいかなという気はするので、この陳情のそのものの記書きとはちょっと異なりますけども、安全確保という点ではこの道路、新しくこの区画整理やった道路を区域外の道路が蔵前橋道路から入るのは排除したんですけども、それと合わせて区域内を回遊するような車、スピードを出させないだとか、歩行者、特に歩行者ですよね。安全を確保するという点では何らかの工夫だとか、あるいはこれからそういう考え検討するとか、その辺はどうでしょうか。 ◎柿澤佳昭 区画整理課長 特に、今のところ警察などの交通管理者最終調整はいたしますけれども、今委員がおっしゃられたとおり副次的な効果として電柱が立っているというようなことが、いわゆる速度抑制とか注意喚起につながっているというのも事実でございますので、そういったところで基本的には安全を確保するような形で、生活道路でありますので、特に通過交通を要は幹線道路のように要するものではありませんので、今のような通常の生活道路のレベルに合わせた安全対策をということでは考えております。 ◆須田哲二 委員 利便性は別として、蔵前橋のほうから入らないというふうにしたのはいいと思うんですよね。ですから、区域内できるだけ安全にするって意味での工夫を住民の皆さんとできるだけお話し合いしてもらってとれる対策をとっていただきたいというふうに思います。電線、電柱地中化そのものについてはなかなか難しそうな話は去年も聞いておりますので、その点については住民の皆さんとよく合意できる一致点をつくる必要があるかなというふうに思います。景観についても電柱、あるいはその他もいろいろ進化もしていると思うので、見ばえの点もいろいろ工夫されているんじゃないかなというふうに思いますので、その点についてもできるだけ努力していただきたいというふうに思います。  ただいま、まだ工事が進展中ですので、この陳情についてはまだ継続でお願いしたいと思います。 ○藤澤進一 委員長 ほかにないようでしたら、本日は継続としたいと思いますがよろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、第42号陳情から第2回定例会で付託されました陳情審査になりますので、執行部からの資料説明とその資料に係る質疑にとどめてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  なお、第42号、第43号及び第56号陳情は、ともにスーパー堤防事業の中止を求める陳情であることから、効率的な審査推進のために一括して審査をしてまいりたいと思いますが、いかがでしょうか。42号、43号、56号です。42、43、56号です。  それでは、第42号、第43号及び第56号陳情について執行部から資料の説明をお願いします。 ◎山口正幸 計画調整課長 お手元に資料をご用意させていただきました。第42号の資料でございます。 ○藤澤進一 委員長 課長、着席のままで。 ◎山口正幸 計画調整課長 ありがとうございます。  42号については、前回四つ資料要求があったと思いますが、二つご用意できましたので、2点についてご説明させていただきたいと思います。  まず最初に、江戸川における河川整備基本方針及び河川整備計画計画流量についてということでございます。お手元の(1)ということで書いてございますが、お開きいただいて、利根川という形で流派への図面がついておりますが、これは河川整備基本方針で示されている流派への計画図でございます。計画高水流量については、八斗島において1万6,500m3/Sとして、江戸川には7,000トン流しますという計画になっております。  1枚お開きいただいて、下に2ページというふうに書いておりますが、これが河川整備計画に書かれている稼働の目標流量というふうに示されております。今回すみません、追加で1枚お配りをさせていただいている上に42号資料(追加資料)というふうになっておりますが、こちらの文面を読ませていただいて説明に変えたいと思います。四角で囲まれている部分をちょっと読ませていただきます。  タイトルは「洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止、または軽減に関する目標」としまして、洪水に対しては我が国の社会経済活動の中枢を担う首都圏を流れる利根川、江戸川の氾濫域には人口・資産が高度に集積していることから、利根川、江戸川の重要性を考慮して目指す安全の水準は全国の他の河川における水準と比較して相対的に高い水準である年超過確率70分の1から80分の1とし、その水準に相当する河川整備計画目標流量基準地点、八斗島において1万7,000m3/Sとし、このうち稼働では計画降水以下の推移で1万4,000m3/S程度を安全に流下させ、洪水による災害の発生防止、または軽減を図る。高潮に対しては江戸川の河口から行徳可動堰までの区間において、伊勢湾台風と同規模の台風が東京湾に最も被害をもたらすコースを進んだ場合に発生すると想定される高潮による災害の発生の防止、または軽減を図るとなっています。  下の括弧ですが、特に江戸川下流部においては河川の堤防が決壊すれば十分な避難時間が確保できないままにゼロメートル地帯等の低平地が浸水する事態となるなど、甚大な人的被害が発生する可能性が特に高いことから、計画規模の洪水を対象とした治水対策と合わせて超過洪水対策を実施し、壊滅的な被害の回避を図るというふうになっております。  流派に介しては以上でございます。  2点目でございますが、平成27年度第8回関東地方整備局事業評価監視委員会の議事次第及び議事録ということでお手元に用意させていただいております。  これはちょっとページ数が27ページに及ぶものですから、中をごらんいただければと思います。あえてすみません、説明は省かせていただきます。以上でございます。  続きまして、第43号陳情でございます。  43号に関する資料請求につきましては4点いただいておりまして、3点用意できましたので三つご説明させていただきます。  最初の(1)小岩、平井、小松川、松江の冠水履歴(10年間)ということで、1枚お開きいただきまして、小岩地区については道路冠水履歴を調べたところ、小岩地区では道路冠水は起こっていなかったということです。すいません、平井、小松川地区というふうに(2)、(3)とありますが、ちょっとミスがございまして、平井地区で22年、26年ってなっておりますが、小松川地区も同様でございますので、平井地区は平井、小松川地区というふうに読んでいただければと思います。26年の9月のときに85ミリ降っておりますが、2番というところ26年9月の集中豪雨の小松川管内見ていただければわかりますが、京葉道路のちょっと南側の120号線のところで道路冠水をしておりますので、平井、小松川地区としてはこの2回が道路冠水をしたという履歴になっております。  松江地区につきましては、21年から26年まで計5回ほど道路冠水をしているということで、その地図をお示ししております。ご確認いただければと思います。  2点目、27年度内水対策取り組み状況についてでございます。  1点目は下水道局については、豪雨対策下水道緊急プランということで、これに基づいてバイパス管の設置や既設下水道管の増径を行う工事ということで、西葛西一丁目、北葛西二丁目の工事ということで、今現在、着手しているとこでございます。  本区におきましては、これは通常の定期業務でございますが、雨水桝が相当数1,000キロにわたる道路を管理する中でございますが、これの定期的な清掃、雨ますには20センチ程度の泥だめというものがございまして、そこに泥がたまるような構造になっておりますので、それをしっかり清掃して雨水がしっかり下水道管に排水されるように清掃を実施している。また、台風が近づいてまいりますと、この雨ますが生命線になってまいりますので、区の職員が第六防災班まで分かれておりますが、各地区回って清掃を実施しているということでございます。  また、住民の方々によるさまざま対策を啓発しているということで、ホームページや広報えどがわ、また総合防災訓練水防訓練、また篠崎のポンプ場でも下水道局が見学会等を実施して啓発を行っているということでございます。  3点目、区内ポンプ場耐震補強ということでございますが、下水道局からの資料でございますけど、下水道施設の地震津波対策整備計画ということで行われておりまして、特に区内にかかわる部分ではこの耐水対策という意味で区内にあるポンプ所については全て耐水対策、これに書かれています最大津波高さ(T.P.プラス2.61)に対して、電気設備などの浸水を防ぐ耐水対策を既にもう実施しているということでございます。 ◎柿澤佳昭 区画整理課長 区画整理課からは、陳情56号につきましての2点につきましてご説明をさせていただきます。  まず、篠崎公園地区での堤防天端より公園のほうが高いことへの越水時の問題点についてということでございまして、国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所のほうに確認をいたしまして見解をいただきました。高規格堤防を整備した箇所は、通常の堤防と比較すると幅が広くなっているため、耐浸透、耐浸食等の堤防機能が強化される一方、隣接をした堤防の安全性が変わるものではないことから、一連区間の治水安全度は確実に向上するとなるというようなことで見解をいただいております。  また2点目、篠崎公園地区で先行買収をした土地の価格、面積、理由、区画整理の目的との整合についてということでございますが、こちらの資料をごらんください。  まず、この上篠崎一丁目の北部地区によって先行買収をした面積は、9,877平米でございます。そのうち目的としては、減歩緩和として道路、それから区画の道路、公園緑地などに2,710.31平米、また、今回は地区内に地域に根差した寺社などの移転先を確保するというような大きな目的がございますので、そちらとして6,481.12平米ですね。そのほか住環境の向上に資する土地として685.57平米というようなものを先行買収の割り当て先として当ててございます。なお、2として都市計画道路の補助288号線も先行買収を3,199平米行っておりますので参考に載せさせていただいております。  なお、裏面のほうにこちらの土地区画整理の事業における緑地等の配置について記載をしてありますので、裏面をご確認いただければと思います。 ○藤澤進一 委員長 それでは、執行部からの資料の説明につきましては、ただいまのとおりでございます。  何かご質問はございますでしょうか。 ◆神尾昭央 委員 第43号陳情の(1)の資料ですね。冠水履歴の10年間の点に関連してお聞きします。  1枚めくったところで、過去10年間における小岩地区での道路冠水はなしということでございました。海抜などを見てみましても、小岩地区は割と江戸川区内では高い土地であるということと、過去、道路冠水がこのようにないということを考えると、今進めているスーパー堤防も優先度としては小岩地区はそれほど高い地域ではないのかなというふうに私は感じるんですが、そのあたりのこの優先順位についてどのように考えているか。もしかしたら過去こういった議論があったかもしれませんが、今年度から私、新たに委員になったので、ちょっと改めてその優先順位について質問させてください。
    山口正幸 計画調整課長 冠水履歴については、いわゆる内水判断と言いまして、江戸川区内に降った雨によって、例えば先ほど須田委員からもありました集中豪雨等で冠水履歴だったり台風によるということでこれは示してありますので、この区内に降った雨がどういう形で冠水をしたかということでございます。  一方、スーパー堤防については、これ外水と言いまして、外の河川が水位が上流に降って大雨が降って水位が上がってきて堤防が決壊をして江戸川区内7割が低平地でございますので、水没をしたときにどうなるかというのは浸水想定区域図というのが示されておって、委員おっしゃるとおりこちらの中央から比べれば小岩のほうが浸水深は浅いということはあります。ただ、江戸川区内全体は低いということで、スーパー堤防については江戸川区内の堤防全てしっかり強固な堤防にしていきたいということで考え方をもっているところでございます。 ◆神尾昭央 委員 わかりました。例えば江戸川右岸のところで、優先順位としてなぜ小岩の今やっているところから着手したのかというところを少しお聞きしたかったんですけれども、その点はいかがでしょうか。 ◎柿澤佳昭 区画整理課長 まず、そこの北小岩一丁目の東部地区、いわゆる18班地区と言われるところは、もともとスーパー堤防の整備という以外にやっぱり地形が窪地になっていて、非常に狭小老朽化した狭小宅地が密集をしていて、またその行きどまりの脆弱な道路で構成された街でしたので、まずそこを区画整理という手法でやっぱり改善をして、アップグレードを図るというようなところが一つありました。  それから、今、計画調整課長が申し上げましたけれども、直接の小岩地区は地盤が高いということでありますけれども、江戸川区全体を見たときにやはりゼロメートルの脆弱の地帯というものがありますので、そういうところをできるところからやってくと。そして、最終的には江戸川区を額縁状にスーパー堤防で整備をして、脆弱なゼロメートル地帯を守っていくというようなところに結びつけておりますので、まずはそのスーパー堤防だけの理由で北小岩の整備地区をやっていることではないということであります。 ◆神尾昭央 委員 わかりました。できるところからやっていくという内容の発言がありましたが、これ以上突っ込んでいくと長くなってしまう可能性があるので、おっしゃっていることはわかりまして、最後にもう一点だけお聞きしたいのが、この43号の陳情者の記書きではスーパー堤防事業を即刻中止し、内水氾濫対策の優先を求めますということで、これだけを読めばスーパー堤防と内水氾濫対策がてんびんに乗っかっていて、スーパー堤防がなしになって内水氾濫の優先度を上げるという、こういう形なのかなと思いますが、このスーパー堤防事業と、内水氾濫対策というのが車の両輪というかてんびんに乗っているというか、どういうふうな位置づけで考えてらっしゃるのか。その点をお聞かせください。 ◎山口正幸 計画調整課長 内水対策は江戸川区もかなり前からもうこれはずっと取り組んでいることで、下水道が未整備のころはこの江戸川区内に大雨が降れば中小河川が氾濫をして、その70カ所以上の配水場から江戸川や荒川に吐くというような、そういったところから下水道が約6,100億円ぐらいの投資をして、平成7年に概成100%と言うところまできて、一定の安全度を保っている状況でございますが、やはりそれでも集中豪雨、気象変動ということの中では1時間に50ミリを超えるような大雨が実際降っておりますので、こういった内水の被害も実際出ているということでございます。  一方で、江戸川区内の地形を見たときには、繰り返しになりますが、7割がゼロメートル地帯ということで、この堤防でいわゆるこの土地は守られているということはございますので、去年の常総市のような例がございますが、この堤防が決壊すれば、ひとたび決壊すれば甚大な被害がこの江戸川区民に襲うということの意味では、この堤防の強化というのは私どもの安全安心街づくりという点では必須なものだというふうに思っております。 ◆神尾昭央 委員 そうしますと、例えばスーパー堤防をやめたから、中止したからその分使わなかったお金を内水氾濫の対策に存分に使いますよと、そういった関係にあるのかどうかというんですかね。多分、陳情者もそういったところも含まれているんじゃないかなと私は読んだので、その点お聞かせください。 ◎山口正幸 計画調整課長 予算的な全体な意味で言えば、江戸川の河川のスーパー堤防というのは先ほどの河川整備計画にもあるとおり、これは国の事業として超過洪水対策として持っているもので、この江戸川区内の下水道整備というのは東京都が所管をしておりまして、下水道の整備をして安全に地域に降った雨を安全に流していきましょうというようなことでやっておりますので、単純にこのスーパー堤防やめたからこちらの予算にくっつくとかそう言うものではないというふうに認識しております。 ○藤澤進一 委員長 よろしいですか。  ほかに。 ◆栗原佑卓 委員 私からは第42号で前回、陳情文のBの分派点での水閘門の改修が必要となってきますというところで、国交省の関東地方整備局江戸川河川事務所では、7,000トンもの水が流れた場合、22キロ以北のどこかで決壊しているということで、それはちょっと本当なのかということで資料請求させていただいたんですけれども、これいただいた平成27年度第8回関東地方整備局事業評価監視委員会の議事録いただきましたけども、ちょっと今見させていただいたんですけれども、ちょっと長くてちょっと把握しきれなかったんですけど、この内容は実際あったんでしょうか。ちょっとお伺いしたいんですけれども。 ◎山口正幸 計画調整課長 栗原委員からの資料要求はわかっているんですが、今、江戸川河川事務所に問い合わせをしておりまして、次回の委員会までに何らかの形でご提示したいというふうに思っております。 ◆栗原佑卓 委員 次回の際にご提案いただけるということで承知いたしました。私としては、仮にこれが7,000トンが流れたときに決壊するというふうだとしてもですけれども、上流で氾濫が仮に起きたとしても下流で必要最小限度の被害を最小限に抑えるという意味で、このスーパー堤防事業というのは本当に必要なことであるというふうに考えておりますし、区民の安全安心を守るということが第一の行政の責務であるというふうに考えておりますので、引き続き区民の安全の確保のためにこの事業を進めていただきたいというふうに考えております。 ○藤澤進一 委員長 ほかにないようでしたら。 ◆本西光枝 委員 今日じゃあ出なかった資料というのは、また次回には出るということでよろしいんでしょうか。ちょっと確認なんですが。 ◎山口正幸 計画調整課長 先ほどすみません。何点か出てないというお話しました。42号については今2点ほどと言いましたけど、利根川、江戸川分派点の課題と、栗原委員おっしゃった江戸川の現状の流下能力について。これは、今、調べているとこでございます。  43号については、これ確か須田委員がおっしゃったと思いますが、区内ポンプ場の能力や増水地のポンプの運転基準等についてということでございますが、これも次回というふうに思っております。  56号について全てお出ししているというふうに思っております。 ◆本西光枝 委員 私はスーパー堤防というのはかねてからこれ本当に必要なのかなということで疑問に思っているんですが、流下能力なんですけども、江戸川の流下能力なんですが、いただいた資料でちょっと確認させてください。42号に関する資料請求のこの2ページ目というんですか、開けると、利根川の稼働目標流量というのがあるかと思うんですけど、ここに流下能力というのがあるんですが、ちょっと小さい図なんですけども、今このちょっと確認させてください。スーパー堤防整備が行われている北小岩と予定されている篠崎というのは、この図ですとどこら辺になるのかということをちょっと教えてください。 ◎山口正幸 計画調整課長 ちょっと図面がいわゆる模式的になっておりますが、この江戸川ってなっていますね。7,000ってなっていますけど、ちょうど旧江戸川と別れるような形になっていますが、そのちょっと上ぐらいが篠崎と小岩の位置になります。 ◆本西光枝 委員 すみません。もう一枚めくっていただいた真ん中のあたりにある流下能力5,000という点線が書いてあって、この図ではどこになりますか。 ◎山口正幸 計画調整課長 おおむねたしか北小岩が下流から13キロぐらいでしたので、13キロぐらいのところを見ていただくと松戸と妙典のちょうど真ん中ぐらいになろうかと思います。 ○藤澤進一 委員長 よろしいですか。 ◆本西光枝 委員 そうすると、この図で言うと、現状、流下能力が毎秒5,000立米を満たないのは22キロより上流ということですかね。そうすると22キロ地点より上流で決壊するということは明白かと思うんですけど、その点は、いかがお考えでしょうか。 ◎山口正幸 計画調整課長 この流下能力の断面的なものはこういうことになっておりますが、あくまで洪水や高潮を含めてそういった自然災害については、本当に自然によるものなので、どこでその洪水が起こるかということについては、いわゆるこちらの行政側でもどこだということまではっきりわかるようなものでは決してないというふうに思っております。ですから、これは河川整備計画として30年後の目標としてはこの5,000トンをこの安全に流すところを目標として、今の現状の堤防や断面からすると、こういうことですというのを実態を示しているということでございます。 ◆本西光枝 委員 スーパー堤防事業というのは本当に調べれば調べるほど本当に必要なのかなということを疑問がわいてきてしまうんですね。本当にこのまま続けていっていいのかということを思ってしまうんです。  あと、もう一個ちょっと資料を確認させてください。  今言ったの1枚戻って、7,000流れるというふうになっているこの平成18年の利根川水系河川整備基本方針。今もこの図でいいということですよね。 ◎山口正幸 計画調整課長 この基本方針はこのとき定めたものが今もこの基本方針のままでございますので、利根川水系についてはこれを目標にさまざまなダムや堤防やさまざまな施設を整備していこうということでございます。 ◆本西光枝 委員 その後、変わってはいないということでよろしいですね。 ○藤澤進一 委員長 よろしいですか。 ◆本西光枝 委員 はい。 ○藤澤進一 委員長 発言続けるんですか。挙手でお願いします。 ◆本西光枝 委員 変わっていないということでしたので。本当にこのまま続けていっていいのかというのは疑問に思います。今日いただいた資料、よく読ませていただきます。 ◆須田哲二 委員 この43号陳情で出していただいた資料で、ポンプ場の関係ですけども、耐水対策ということで今後の取り組みということで、都の防災会議で示された最大津波高さ(T.P.2.61)に対し、浸水を防ぐ対策を実施するということなんですけども、この最大津波高さというのは防災会議で示したということなんですけども、何を基準にしてこれを設定したんでしたっけ。 ◎山口正幸 計画調整課長 東部低地帯のやつは基本的には首都直下の地震と元禄地震ですかね、海溝型の地震。こういったものをベースに考えておりますので、この下水道の施設についてもその最大津波高さについてはそういう想定、最大級の地震が起こった場合にどのような津波が想定されるかということでT.P.2.61だというふうに認識しております。 ◆須田哲二 委員 現状の最大津波高さというのはT.P.2.61で考えていると。それに対応できる対策をやるということで進んでいるということですね。わかりました。  続いて、56号陳情で出していただきました篠崎公園地区での先行買収なんですけども、都市計画緑地内にある寺社等の移転先確保ということで、買収面積の比率が66%ということで、緑地事業地内にある幼稚園部分と妙勝寺部分というふうになっていますけども、これはこの寺社等の移転先確保のために買収をしなきゃいけない、買収するという根拠と言いますかね、根拠づけというのはどこにあるんですかね。 ◎柿澤佳昭 区画整理課長 特に根拠づけということではなくて、ここの街づくりの考え方として、やっぱり地域に根差したお寺ですとかそういったものを幼稚園ということになりますけれども、地域に根差した施設でありますので、通常の都市計画の緑地の事業ベースですと買収補償というようなことになるので、移転先はどこかお探しくださいということになりますが、やっぱりそういうわけにもいかないというようなことで、こういった移転先を区画整理の地区内に設定をしたということでありまして、その基本的な考え方に地域の先行買収に協力していただいた権利者さんというのはそこの部分も非常にご理解をいただいた上で、そういうことであればぜひ協力したいというようなことで先行買収に協力していただいているというような状況で現在にいたっています。 ◆須田哲二 委員 名指しして申しわけないんですけど浅間幼稚園が緑地の範囲ですよね。ですが、本来買収なり保証金で移転させられるということで、それはほかの住民の方も一緒ですよね。権利者もね、緑地のところにあれば事業化に伴ってということで。今、課長の話だと、先行買収に応じてくれた人は、浅間幼稚園を残すために自ら移転したんだと、合意してってそういうふうに聞こえるんですけども、本当にそういう説明として先行買収のときにされていたのかどうか、ちょっと疑問だなというふうに思うんですよ。全体として街づくりとして浅間神社とか妙勝寺さん、非常に歴史も古いそういう施設は一定程度の合意がとれると思うんですけど、民間の施設として幼稚園、あるいは保育園があったとしても、それについてはそこに残すのが合理的なのかどうかとか、住民の長年住んでいた、幼稚園よりもっと前から住んでいた人いるでしょう、きっとね。そういう人を移転してもらってまで残さざるを得ないのか、幼稚園機能としてね。そういうところを本当に合意をしたのかなという気がするんですよ。その点について合意とれたとおっしゃるんでしょうけども、明確に法令的な根拠があってじゃなくて、やっぱり行政側がそうしたいと、そうしないと幼稚園側も合意しない。単純に言えば「幼稚園は移転してもらいます」でいいわけですよね、保証金で。だから、幼稚園に合意してもらうためには、その地域に区画整理地域に取り込んでそこに土地を確保するということになって、これだけの平米数の土地を確保するとしたら、地元の戸建ての権利者にどいてもらうしかないというふうになると思うんですよね。その点について本当に納得できるような説明が住民にされたのかどうかというのが非常に疑問なんですけども、ちょっと一言あればご説明いただければと思います。 ◎柿澤佳昭 区画整理課長 今、委員のご発言の中で幼稚園が非常にクローズアップされていますが、お寺と幼稚園、非常に地域に根差しております。やっぱり浅間神社のお祭りなんかでも幼稚園のほうから非常に多く地域住民とのかかわりも深いです。そういった中で、やはり新しく街づくり、アップグレードしていくという中で、やはり区の基本的な考えを申し上げて、そこで住民の皆さんが「そういうことであれば」というようなことで協力していただいて、本当にその結果が先行買収というようなところに結びついておりますので、また今、実際に事業の地区内に残っていらっしゃってこれから移転される住民の皆様にもそういったことを丁寧に説明をしていただきながら、ご協力を仰いでいただくというようなことになります。 ◆須田哲二 委員 資料についてのちょっと質問ということなんで限定しますけども、私が住民と接した範囲では、幼稚園の移転先を確保させてあげたいということで自ら先行買収に応じたという人は余り話は聞いておりません、実際に。幼稚園を近隣にということであれば別な方法もあるし、今回、飛び換地で、昔、トマトの森だった土地とか、もう少し広げればそういう可能性だってあるので、どうしても長年住みなれた住民をどかしてまで、移転してもらってまでその場所に幼稚園が必要だというのは、これもう神社とかお寺との性格とは大分違うと思うんですよね、実際にそこのところは。その辺がちょっと余り納得できないところだなというふうに思いました。資料いただいた数字からちょっとご質問させていただきました。 ○藤澤進一 委員長 ほかにないようでしたら、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 それでは、そのようにいたします。 ◆田島進 委員 今、いろいろ議論されていましたが、資料も次回出るようですから、いずれにしてもこのスーパー堤防事業に係る陳情については、私も何年か前に建設委員長やったときもありますし、そのとき以来、長年にわたり再三審議を行ってきて結果も出してきているわけです。そんな意味からして、今回も早期にむしろ結論を出してもいいんじゃないか。また、ある意味では出すべきだと私自身は判断していますので、正副委員長の計らいをよろしくお願いいたします。 ◆太田公弘 委員 私も今、田島委員からありましたように、やはりこの議論に関してはもう、私も4年前建設委員会に所属させていただいて、この議論というのはしっかりとこれまでやってまいりました。そういった意味で今、田島委員がおっしゃったように、これもやはり早期に結論を出しておくべきじゃないかというふうに考えます。 ◆栗原佑卓 委員 今、委員の方々から早期にスーパー堤防事業をまとめていくというご発言がありましたけれども、私としましても昨年から引き続いてこのスーパー堤防事業に関するさまざまな陳情を見てきましたけれども、こういったことに関しましても、やはり早期に結論を出していくことが望ましいのではないのかなというふうに考えております。 ◆須田哲二 委員 陳情一般としては住民の方からの要望、塩漬けにしないで早く結論出していくということは議会としての態度の表明として必要なことだとは思うんです。ただし、去年改選して議会も新たに入れかわりましたので、建設委員、昔やったって人もいますけども、去年の建設委員で残っているのは4人なんでちょうど半分ですよね。そういう点ではね。ですから、半分入れかわったということもありますので、やはり慎重な審議をやった上での結論ということをやっぱり進めていきたいなと。そのために資料も大分執行部の皆さんにもご努力いただいて資料を出していただいたりしておりますので、慎重審議をぜひお願いしたいというふうに思います。 ◆神尾昭央 委員 私も今年から建設委員になったということもありまして、また今日もたくさん資料いただいたので、まだまだ読み込めてない部分があると認識をしておりますので、もう少し議論を深めた方がいいと私自身は思っております。 ◆本西光枝 委員 私も昨年から建設委員会ですけども、まだまだ議論は足りないと思いますので、慎重に審議をしていきたいと思います。 ○藤澤進一 委員長 今、早期にという、早期に結論をというご意見。そしてまた、逆に慎重な審査をというそれぞれのご意見がございました。本日のところは、ほかの陳情もこの後、審査がありますので、ご意見として承っておきまして、いずれにしても委員会を円滑に進めてまいりたいと思いますので、委員の皆様には今後ともどうぞよろしくご協力をお願いいたします。  ただいまこの件につきましては、陳情につきましては次回8月の委員会におきましても継続審査としてまいりますので、よろしくお願いいたします。  次に、第44号陳情について執行部から資料の説明をお願いいたします。 ◎山口正幸 計画調整課長 44号陳情でございますが、2点ございまして、まず1点目、東京外かく環状道路の完成時の周辺道路における整備効果ということでございます。  1枚お開きいただいて、これは平成22年の関東地方整備局事業評価監視委員会の資料でございますが、この外環に並行する市川松戸線の1日当たり交通量が開通後に約4割減少すると。区間2としては市道の一日当たりの交通量が開通後に最大約3割減少しますということが公表されております。  1枚お開きいただいて、平成25年の同じ事業評価監視委員会でございますが、整備効果としまして、外環の整備効果としまして千葉外環の整備により内陸の統括地域と湾岸地域間の時間短縮が図られ、松戸市街と市川市街の連絡強化、周辺の工業団地や物流拠点間の連携連絡強化が期待されるというふうになっております。江戸川区側のほうの効果というようなこともありましたが、4ページにちょっと書いておりますけど、主な周辺道路として王子金町江戸川線というふうに9.5キロというふうになっていますが、これが143号線に当たるものだというふうに思われます。それが交通量とすると整備なしだと3万500台が2万8,500台ということで2,000台ほど減少するんではないかというのが、この国のほうの資料でございました。  もう一つは、都市計画道路、補助283号線の昭和41年計画策定時の必要性ということも本西委員からございましたが、これは東京都に確認したところ、文章がちょっと存在しないということでございますので、ないということでございますけど、基本的に都市計画道路は大きくは幹線街路と補助線街路というふうにこの二つから成り立っておりまして、幹線街路は首都交通の動脈をなす街路で、放射線や環状線から成り立っております。補助線街路、江戸川区内の都市計画道路を進めている街路は補助線街路がほとんどでございますが、これは幹線街路の補助的な役割を果たすだけではなくて、市街地の適正な構成と近隣生活圏の形成を図るために計画されたものということでございますので、283号線もこの趣旨にのっとって計画されたものだというふうに推察できるというふうに思います。 ○藤澤進一 委員長 それでは、ただいまの執行部の説明もございましたけれども、何か委員の皆様からご質問などありますでしょうか。 ◆須田哲二 委員 外環道の完成時の効果というのは今資料で示していただいたんですけども、陳情にある283はやめてほしいと拡幅をということに関連して、江戸川側の交通量ですよね。これは前もちょっとお聞きしたかもわからないですけど、なかなか資料が存在しない、明確なということなんですけども、全然そういう千葉側の松戸だとかこういう行徳側とか船橋か、こういうのは結構こうはっきり図も出ているんですけど、都心側への影響というのはもうちょっとわかりやすい資料ってのは全然ないものですか。 ◎山口正幸 計画調整課長 調べさせていただきましたが、そういうものはありませんでございました。 ◆須田哲二 委員 外環道にすこぶる期待しているわけじゃないんですけど、僕なんかも田舎に帰るときに関越で帰るんですよ。そうすると、昔は練馬まで下を通って行くと。だけど、外環道ができると、うち幸いなことに市川に近いんで外環道かそのまま外環でちょっと都心は一切通らないという感じになりますよね。ですから、そういうような変化も出てくんじゃないかなと思いまして、だから都心に車はできるだけ来るような、そういう経済状況あるんだけども、ちょっと都心側、特に江戸川側への交通予測とかそういうのは全然されていないというのはちょっと不思議でね。これだけの外環道という大規模な国道をつくっているにもかかわらず、ちょっと都心側の交通量が全体としてどうなのかなというのが、もうちょっと資料があるべきじゃないかなというふうに思いますので、もしそういう資料があったり探すことができましたら、引き続きお願いしたいというふうに思います。要望として。 ○藤澤進一 委員長 ほかにいかがでしょうか。 ◆本西光枝 委員 私が請求させていただいた資料は残念ながら残っていないということ、ないということなんですけど、本当に昔のことになってしまったのかなと思うんですね。この283号線について、予算特別委員会の中でも出ていたかと思います。第四次事業化計画に入っていないということは、あと10年間はそのまま。昭和41年に都市計画決定ですので、今から50年前に生まれた赤ちゃんが還暦になるまでは何も状態は変わらないんじゃないのということ。やるのか、やらないのかわからない計画ならもうこれは見直した方がいいんじゃないのというようなことが出ていたかと思うんですけど、そのお話を聞いていて、私本当にこれを見直しして廃止をしたらと思ったところなんです。50年も前につくられた計画が、今も本当に必要なのかどうかということを考える機会というのがないのかというのは本当に不思議なんですね。市街化区域の農地も、以前は住宅にしていくということなんですけども、それも今は宅地化ではなく見直されてきているかと思うので、思い切って廃案に向けてかじを切ってみたらとも思ったところなんです。ちょっと意見でした。 ○藤澤進一 委員長 ほかにないようでしたら、本日は継続としたいと思いますがよろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 それでは、そのようにいたします。  次に、第51号陳情について執行部から資料の説明をお願いいたします。 ◎眞分晴彦 都市計画課長 それでは、私のほうから陳情51号の資料についてご説明させていただきます。  前回の委員会で金沢市の建築物の駐車施設に関する条例について、わかりやすい説明をした資料をということでお話がありましたのでご用意させていただきました。  1番については、建築物の駐車施設に関する条例ということで、これが金沢市が制定した条例でございまして、昭和40年に制定したものでございます。対象地域については、駐車場整備地区ですとか商業近隣商業地域ということで、一般的には駅周辺などの繁華街みたいな一定の地域を対象としているものでございます。対象規模については、延べ床面積は1,000平米以上、非特定用途、これは主に共同住宅等でございますが、ついては2,000平米以上の規模の建築物ということで、3番に附置義務台数でございますが、特定用途について150平米ごとに1台、非特定用途について450平米ごとに1台というような基準で駐車場を設けなさいという条例でございます。その中で適用の除外がございまして、これは平成21年に条例を改正して施行されたものですが、ある一定の区域内について(1)のところに対象エリアというのがございますが、公共交通の利便性が高い場所、利便性の高いバス停から半径200メートルの範囲ですとか、駐車施設の設置が好ましくない場所ということで、裏面に緩和対象エリア図をお示ししておりますが、線上で書かれた基準1−(2)みたいなものが中央のやや上にありますが、こういった歩いて観光をするような駐車施設を設置する場所が望ましくない場所ですとか、あと少し点を中心に半径200メートルで囲ったもわもわってした線が囲まれた地域がございますが、こちらがその利便性の高いバス停から200メートルの範囲ということで、これらのエリアを対象に表に戻っていきますと(2)で緩和条件というのございますが、一定の公共交通の利用の促進を図る取り組みを行った場合に、駐車場の設置を適用除外するということで、その公共交通の利用促進ということですので、バス待ち環境の整備ですとか、バスとタクシーをいかに多く利用していただくかというような券の配布ですとか、そういったマイカーではなくて公共交通の利用促進の取り組みをした場合に緩和しますよという内容でございます。  あと、陳情文の中に(3)の「駐車施設附置義務緩和事務取扱要領」という言葉が出てきますが、こちらは具体的に、市と事業者の間でこの緩和を受けるための手続を定めたものでございますので、特に詳しい内容を記載しておりません。  あと、参考に東京都でも東京都駐車場条例が昭和33年に制定しておりますが、同様に商業地域と一定の繁華街みたいなところを対象にした地域を対象に、延べ面積1,500平米とか2,000平米超える建築物を対象に同様の条例も設けているというものでございます。  あと、裏面に2番でこのほかに金沢市のほうでは共同住宅等の建築に関する指導要綱を平成4年に定めておりまして、これは市の全域を対象に共同住宅15戸以上の規模の建築を行う場合に、住居系の地域ですと戸数の70%、商業系の用途地域でも戸数の40%を駐車場を設けなさいという要綱がございます。なお、これについては緩和の規定はなしということでございます。  その下に江戸川区の条例についても記載させていただいていますが、江戸川区の条例についても区内全域を対象に、共同住宅ですと@の3階以上かつ10戸以上、また事業区域面積300平米以上等を。そのほかA、Bもございますが、そういった共同住宅については規模のものを対象に条例を設けて駐車場の附置を求めているということで、3)に戸数の3分の1ということに記載させていただいています基本はこういった割合で、あとなお、(4)に緩和規定ございますが、江戸川区の条例については駅からの距離ですとかそういったものによって一部緩和を行ってきたという経緯のものでございます。ですので、条例の23号で対象にしておりますのは、この最後にご説明した(2)番のほうの江戸川区の条例についての陳情でございます。今回、51号については表面の1番の金沢市の別の条例を対象にして緩和規定を考えているというものでございますので、少し23号の対象にしている条例と緩和の考え方について差異が出ているのかなというふうに思っているところでございます。 ○藤澤進一 委員長 それでは、ご質問ございますでしょうか。 ◆須田哲二 委員 前回の23号陳情に対して、今回の陳情が金沢市を参考にしようと出ているので、ちょっと目的が違うのかなというふうに思ったんですけども、金沢市のどういうものかということで、今の資料見て大方わかりました。  1点ちょっとお聞きしたいんですけど、東京都も同様な趣旨で条例があるということなんですけども、金沢市も含めてこの近隣商業とか商業地域とか、そういう繁華街、これにこの条例つくる最大の目的というのは何だというふうに考えたらいいですかね。 ◎眞分晴彦 都市計画課長 一番のほうで設けています条例については、ある一定の駅周辺の繁華街等を対象にしているという中で、違法駐車の防止ですとか交通渋滞の緩和といった都市交通対策についてということを考えた上で設けられた条例だというふうに考えております。  なお、2番についてはそれぞれの建築物なり地域の居住環境をより一層向上させるために設けているものだというふうに考えております。 ○藤澤進一 委員長 ほかにないようでしたら、本日は継続としたいと思いますがよろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 それでは、そのようにいたします。 ◆田島進 委員 この陳情についても、今、執行部の説明を聞いたわけですが、いずれにしましても金沢市と江戸川区ではかなり状況が違っているということと差異があるということでございます。ですから、この陳情については私自身は早く結論を出してもいいんではないかと思います。 ◆太田公弘 委員 私も今の田島委員と同じで、やはり早期に結論を出していくべきと考えますので、よろしくお願いいたします。 ◆栗原佑卓 委員 私としましても、田島委員と太田委員からお話がありましたように、金沢の陳情に関しまして3点あると思うんですけども、一括して考えていくということが早期にやっていくということが望ましいのかなと考えております。 ○藤澤進一 委員長 ただいま、それでは早期に結論を出す方向でというご意見がございましたけれども、いかがでしょうか。 ◆須田哲二 委員 出せるなら、それでいいと思うんですけど、ちょうどいい機会で、駐車場のこの設置義務とか附置義務、ちょっと勉強して研究した方がいいかなと思って、今ちょっと資料とは直接関係ないんだけど、近隣商業とか繁華街は設置台数の緩和をするというのが、公共交通の利用を促進させると、その利便性図るって意味ならオーケーなんですけども、いたずらに緩和するともともと台数少なくて済むというようなことで、街の外から流入する車に対してどうするのかと、いろいろちょっと絡む問題出てくるんじゃないかなと思うんで、金沢市の例の実際のさばき状況とか、駐車場の必要度とか、現実どうなっているのかもうちょっと、条例はいいんですよ、文章としては。実際の金沢市なり東京都全体でもいいですけど、駐車場問題どうなっているのかというのはちょっといいテーマじゃないかなと思うんですよ。陳情そのものはちょっとずれているんですけども、でも、金沢市のいいところをとって、江戸川区でも検討しようという、ここはいいと思うんですよ。ですから、そういう意味での検討を議会としてもこの陳情をきっかけにやったらいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 ○藤澤進一 委員長 ご意見としては承りますけども、あくまで陳情審査ということで、それを真ん中に考えると、須田委員の意見も意見としては承りますけども、いかがでしょうか。早期にというお話しございましたけれども。  よろしければ、早期に結論を出す方向で今後進めてまいりたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 それでは、そのようによろしくお願いいたします。  次に、第52号陳情について執行部から資料の説明をお願いします。 ◎室井邦昭 施設課長 お手元に陳情第52号に関する資料請求の資料がございますので、そちらをごらんいただきたいと思います。  前回、資料請求のほうでございますけれども、スカラップとノンスカラップの違いと、それから、阪神大震災における被害の原因となった資料、それから、公共施設の使用状況ということで資料請求がございました。  資料のほうでございますけれども、まずそのスカラップとはということでございます。@のほうで書かせていただいておりますけれども、この鉄骨造の場合におきまして、2枚の鋼材を溶接接合する場合に、溶接する部分に溶接が交差しないように設けるためにこの扇状の切欠きを設けているということでございます。これは溶接部分の割れなどの欠陥や材質劣化を防ぐという目的でこういう穴の形状を設けているということでございます。  それから、一般の建築物につきましては、その次の丸でございますけれども、特に柱と梁の接合部にこのスカラップを設けております。左にありますように、鉄骨のこの角型の形が柱でございまして、それに接合するのが梁でございます。それの梁の端部のところがちょっと右側にちょっと拡大した断面図がございますけれども、ちょうど縦方向が柱でございまして横方向に梁がちょうど接続、溶接をして接続しているところなんですけども、そこにスカラップというこういった切欠けをあけて、そこを溶接を連続して設けるためにこういうものを設けているというのがこのスカラップの目的でございます。  それから続いて、阪神淡路大震災におけるこの柱・梁接合部の被害ということでございますけれども、実際この柱・梁接合部に被害が見られたということで、その一例としてこのスカラップのこの右の図面がありますけれども、スカラップ底というところがありますが、ここの部分に梁の部分の縦の板、これウェブというんですけども、こちらのほうから力が加わって梁のフランジと書いてあるところに破断が生じたということ。ちょっと点線で書いてありますけども、そこに破断が生じたという例が見られたということでございます。
     裏面をごらんいただきたいと思います。この溶接接合におきますその規定なんですけども、特に建築基準法ですとか、それから国の通達等でこのスカラップに関する規定は設けられてございません。国の本質等では溶接部については割れとか内部欠陥等の構造耐力上、支障がないようなものとするというふうな規定になっているものでございます。今、規定についてはそういうことでございますけども、日本建築学会の建築工事標準仕様書の鉄骨工事という部分があるんですけども、こちらの中ではこういった阪神淡路の被害状況を受けて、今はスカラップを設けない形状、これはいわゆるノンスカラップ工法。それから右側にありますけれども、スカラップを設ける場合もこのスカラップの端部のところにアール、いわゆる円形ですね。円形の形状を設けて力が集中的に働かないようにするというような形状に今既に改定をされております。実際はJASS6では建築学会ではそういう規定されておりまして、実際の運用面でも東京都におきましては、東京都の行政の構造担当者と、それから民間の建築士事務所協会ってのあるんですけれども、そちらのほうで協力して建築設計構造設計指針というのを作成しておるんですけども、そちらの中でも既に従来型のスカラップはもう設けないと、中止するというふうなほうで規定をされておりますので、もう既に民間、それから公共につきましても従来型のスカラップはもう使っていないという状況でございます。  それぞれのちょっと特徴ということで下のほうの丸になりますけれども、従来型のスカラップにつきましては先ほどにお話ししましたように、そこの部分に亀裂が発生するというふうなこと見られたということで、この地震における被害状況をいろいろ実証実験等行って、現在は大きくこの二つの工法、JASS6鉄骨工事の標準仕様書の中で書かれております改良型のスカラップを設ける場合と、ノンスカラップを設ける場合というふうな形で二つが今規定をされております。  改良型については先ほどご説明したとおりでございますし、ノンスカラップについては全くその穴を設けないんですけれども、このことによって地震による応力といいますか、力の集中をなくすということで亀裂を避けるという効果があるんですが、このノンスカラップについてはやはりちょっと加工がちょっと難しいというふうなこともありまして、鉄骨工場によっては対応できないというようなこともあります。ただ、これ最近におきましては、ほとんどの工場でこういうような工法が大分技術が進んで使われるようになってきているというようなことも聞いてございますので、今はこの改良型かノンスカラップかどちらかというふうなことで、東京都については運用されているという状況でございます。  それからもう一枚おめくりいただいて、区内の公共施設におけるスカラップ、ノンスカラップの使用状況でございますけれども、過去10年の区内の建築物、公共建築物、区の施設について確認を行ったところ、約18件の事例が確認できました。その内改良型を使っておるのが12件、ノンスカラップ工法を使っているのが6件ございました。使用部位については建物の柱・梁接合部ですとか、渡り廊下の柱脚の柱・梁接合部ということでございます。  実際の施行例の下に写真がございます。これは松江第三中学校の渡り廊下の設置を平成24年に行っているところなんですけれども、ちょっと場所はすぐこれ区役所の北側で、補助286号線沿いにあるところでございますけれども、こちらの柱・梁の接合部のところをちょっと写真拡大したのございますけれども、こちらごらんいただくとスカラップの穴があいてないということで、こちらノンスカラップ工法を採用していると、そういうことでございます。 ○藤澤進一 委員長 それでは、ただいまの説明につきまして何かご質問ございますでしょうか。 ◆須田哲二 委員 ちょっと2点お聞きしたいんですけど、改良型スカラップ工法とノンスカラップ工法のメリット・デメリット。ちょっと金がかかるとか、ちょっと強度が多少差異があるとか、その辺はどうなのかなというふうに思いまして、それが1点。もう一点は、ノンスカラップ工法で結構技術が今進んでいて、鉄骨工場によっても対応ができてきているというんですけど、どの加工が難しいのか。どの部分の加工が難しいのかちょっと図面ではよくわからないんですけど、陳情には現場を見ろとか書いてあるんでね。ちょっとこの場でわかりやすくちょっと説明してもらえるといいなと思うんですけども。 ◎室井邦昭 施設課長 改良型とノンスカラップとのメリット・デメリットということでございますけれども、ノンスカラップについては先ほども申しましたとおり加工がちょっと若干難しいというふうなことがあります。工場によってこれ違ってくる場合もあるんですけれども、大きな工場になりますと製作の機械が大分技術が進んでいますので、そういった機械で人的作業ももちろんあるんですけれども、溶接作業はしやすいような環境で作業できるようなことがあるので、大きな工場になってくると余りコスト的な差は少なくなってきているというふうに聞いてございます。  ノンスカラップとどう違うのかというのは、資料の2枚目の2ページのところにノンスカラップ工法の説明がございますけれども、こちらの下の絵が2種類ございます。ノンスカラップですと、この柱と梁を溶接をぐるっと回しながらしていかなきゃならないんですね。ちょっとぐにょぐにょとこう表示されているところがあるかと思うんです。普通のスカラップを設けている場合でしたら直線で溶接をしていくだけで大体済むと思うんですけれども、こういった裏当て金とかそういったものをぐるっと回してきたりしなきゃならないということと、それから下の絵があると思うんですけど、梁フランジと梁ウェブというのがあって、裏当て金というのがあります。これが、この裏当て金がスカラップがある場合ですと、1本の板で通して設けるんですけれども、これがノンスカラップになりますと通せませんので、こういうふうに二つに分けて溶接をしなきゃならないということです。これを溶接するときにきちんと梁の部分とこの裏当て金が密着するような形で接合しなきゃならないということがありますので、そこの部分で技術的に若干難しいというふうなことがあるというふうには聞いております。 ◆須田哲二 委員 工場によって難しいというんですけど、これ溶接を現場じゃなくて工場で既にやってくるということなんですか。 ◎室井邦昭 施設課長 工場で溶接をしてくるということでございます。ただ、仮に現場、どうしても作業工程で現場で溶接しなければならないといった場合には、このノンスカラップは使えないということになります。 ○藤澤進一 委員長 よろしいですか。  それでは、ほかに質問ないようでしたら、本日は継続としたいと思いますがよろしいでしょうか。 ◆田島進 委員 この陳情についても、極めて専門的な話しなんですけども、執行部の説明によると阪神の大震災以来、建築唯一の極めて技術も進歩していますし今、今日的には最善の技術で対応しているということでございますので、それについても早めに結論出していいんじゃないかと思います。 ◆太田公弘 委員 私も今、田島委員から出ましたけども、この案件につきましてもやはり専門的なこともありますし、今の執行部の説明で大体状況わかりましたので、これも早期に結論お願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 ◆栗原佑卓 委員 今、執行部の方から丁寧なご説明がありまして、非常に納得のいくものであるというふうに思いましたので、私としましても早期に結論を出していいのではないかというふうに考えております。 ◆須田哲二 委員 さっきからなんか自民公明から判を押したような同じような意見出ているんですけど、今日は資料について聞いているんですよ。中身の審議してないんですよ。やりたいところだけど時間がないからね、しようがない。だから、ちょっと余りにも型にはまったようなご意見で急げというのは、ちょっとまだ審議始まっていませんからね。それはちょっとおかしいと思います。 ◆本西光枝 委員 私も今回、資料請求、資料が出たばっかりですので、もう少しちょっと時間をかけさせていただきたいと思います。 ○藤澤進一 委員長 ほかにはよろしいですか。 ◆神尾昭央 委員 私ももう少し議論を深めたいと考えております。 ○藤澤進一 委員長 それぞれ早期にという意見と、先ほどもそうでしたけど慎重にという意見がございました。それら踏まえていずれにしても審査をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆須田哲二 委員 次の委員会で言うんならわかりますよ。審議入ってないんだからさ。話にならないよ。 ○藤澤進一 委員長 今、委員会で出たのはその資料説明の中で十分その中身を理解したということで、違う違う、だからその結論出しているわけじゃないんだから。ご意見あるんだったら、マイクでちゃんと言ってくださいよ。  それでは、続きまして、次に、第53号陳情について執行部から資料の説明をお願いします。 ◎関根藤夫 建築指導課長 それでは、陳情第53号に関する資料請求で2点ございましたのでご用意いたしました。  1点目は構造計算が必要な建築物について。また2点目は消火器の設置が必要な建築物について整理いたしました。  まず、構造計算が必要な建築物でございますけれども、ただ木造ですと階数が3階、3以上、また延べ面積500平米以上、500平米を超えるもの、高さが13メートル、または軒の高さが9メートル超えるものでございます。また、木造以外ですと階数が2以上のもの、延べ面積が200平米を超えるものがいわゆる構造計算が必要なものになってございます。  次に、構造計算が不要な建築物といたしましては、今ご説明したもの以外になります。例えば木造2階建てであるとか、鉄骨造の平屋建てのものについてはそのようなことになっています。ただし、建築基準法に基づきまして建築上の施行令で定める技術的な基準がいわゆる仕様規定と言っているものがございます。当然これらについても仕様規定に基づいて設計をする必要がございます。  また、次、陳情文の中で4号特例というものが書かれてございます。4号特例といいますのは、構造計算が必要な建物につきまして建築確認申請上の言い方で4号という言い方をしています。この4号特例の場合は、構造計算が不要な建築物につきましては、建築士の設計に係るものについては仕様規定に関する図面の提出が不要だということで、これあくまでも建築確認手続上はそういう仕様規定に関する図面が要らないということでございますので、実務上は建築士の責任のもとに仕様規定に満足する設計をしているというものでございます。  また消火器の設置が必要なもの、建築物につきましてはこれ消防法でございますけれども、消火器の設置義務があるものについてはいわゆる消防法で防火対象物に指定されるものということで、例えば共同住宅ですと延べ面積が150平方メートル以上のものになります。また、消火器の設置が必要ない建築物については、防火対象物に指定されないということから、長屋とか一般の住宅が該当いたします。 ○藤澤進一 委員長 それではただいまの執行部からの資料の説明につきましてご質問はございますでしょうか。 ◆須田哲二 委員 構造計算が必要、不必要ということで種類分けてあるんですけども、ちょっと単純なことなんですけども、必要でない理由、必要でないものを分けている理由というのはどういうことなんでしょうか。 ◎関根藤夫 建築指導課長 いわゆる4号ということは、すみません木造ですと2階以下とか、鉄鋼造平屋建て、これらにつきましては小規模な建物であるということから、いわゆる構造計算をしなくても建築基準法の制度の中で決めています。いろいろな基準を決めています。この基準に合致して設計をすれば特に支障はないということから、そのような扱いになっています。 ○藤澤進一 委員長 よろしいですか。 ◆須田哲二 委員 もう一点。消火器のほうで長屋というのが義務がないということになっているんですけども、上のほうでは共同住宅というのがありまして、多世帯が住む一つの建物としては長屋も共同住宅のような気はするんですけども、その違いというのは何かもうちょっとわかりやすい基準あるんですか。 ◎関根藤夫 建築指導課長 今のご質問につきましては、消防法の所管に関することでございますので、ちょっと私からお答えはできません。ちょっとわからないということでございます。 ○藤澤進一 委員長 よろしいですか。ほかにはよろしいですか。  それでは、ほかにないようでしたら、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 次に、第55号陳情について執行部から資料の説明をお願いします。 ◎山口正幸 計画調整課長 55号につきましては、3点資料要求について。 ○藤澤進一 委員長 着席のままでお願いします。 ◎山口正幸 計画調整課長 ありがとうございます。3点ございましたが、63年3月の加古川に関する報告書につきましては、今、国に問い合わせ中でございますので、今日は2点報告をさせていただきます。  すみません、先にスーパー堤防に関する会計検査報告ということで、この大規模な治水事業に関する会計検査の結果についての報告書、要旨ということで24年1月、会計検査院から出されているものでございます。スーパー堤防に関するものについては、この四角で囲わせていただいておりますので、そこを見ていただければ大体スーパー堤防に関する高規格堤防整備事業に関する内容が記載されておりますのでごらんいただければと思います。 ◎柿澤佳昭 区画整理課長 TRD工法、それからハイブリッド工法、フロンティア堤防の各工法の内容と効果というようなことでありまして、お手元の資料にございますとおり、それぞれの三つの工法についてこちら挙げさせていただいております。一番最後の部分にこの堤防強化に関する技術研究が各方面で実施されておりますけれども、現在の技術レベルでは高規格堤防以外の越水に耐えられる構造は確立されてないというようなところを国土交通省のほうからの見解としていただいておりますので、ご報告をさせていただきます。 ○藤澤進一 委員長 それでは、ただいまの執行部からの資料の説明がございました。何かご質問はございますでしょうか。  特にないようでしたら、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 それでは、そのようにいたします。  以上で本日の陳情審査を終わります。  次に、所管事務調査についてですが、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 それでは、そのようにいたします。 ◆須田哲二 委員 ちょっと陳情審査の方法について何ですけど、委員長の仕切りの問題として一言ちょっとご意見したいなと思うんですけど、自公から先ほども言ったように、もう速やかにということで幾つかの陳情について意見がありました。でも、今日は委員長の仕切りとして資料、出された資料中心に、それに対する質問をということで我々も委員長の仕切りにのっとって協力したつもりなんですけども、自民公明、最近、会派名違うか。3会派ね。3会派からまだ陳情の本審査に入っていないにもかかわらず、早く出そうというのは、これはちょっと今日の審議の趣旨と違うので、その辺についての委員長のきちんとした仕切りをちゃんとやっていただきたいというふうに思いますので、ご意見として申し上げたいと思います。 ○藤澤進一 委員長 意見として承りました。 ◆窪田龍一 副委員長 一点よろしいですか。今、須田委員のほうから自公という言い方で一くくりにされてお話がありましたが、あくまでもこの建設委員会、本当に委員一人ひとりの立場で発言していくものですから、そういう「自公」といったような、そういう言い方というのはちょっと失礼かなと思いますので、一言お話しさせていただきました。 ◆須田哲二 委員 以後、注意します。 ○藤澤進一 委員長 次に、執行部報告にまいります。  はじめに、都市開発部、お願いします。 ◎眞分晴彦 都市計画課長 私のほうからは、カヌー・スラローム会場についてご報告させていただきます。A4版横の資料1枚お配りさせていただいていますが、このカヌー・スラローム会場につきましては、計画地でございますが臨海町六丁目の一番ということで、現在、下水処理場のある南側の下水道局の用地に位置するものでございます。  施設の概要につきましては、右上のパースと中央やや下の平面的な図面、双方ごらんになっていただきたいんですが、競技コースとしましては200メートル。ウォーミングアップコースが約180メートル。そのほかに附帯設備としてフィニッシュプールですとかポンプ施設等を設ける予定でございます。  座席につきましては、仮設で約1万5,000席。この競技場と南側の臨海公園海側の間に設けるという計画でございます。  裏面ごらんいただけますでしょうか。この競技場の東側に管理棟、建築物を計画となっておりますが、この管理棟の概要でございますが、鉄骨造の2階建て、床面積で約1,500平米程度で計画するというふうに聞いております。建物の用途につきましては、1階は大会時には更衣室ですとか競技の運営諸室と、大会後は更衣室ですとか艇庫と事務室等として利用するという計画でございます。2階につきましても、大会時は大会運営関係諸室でございまして、大会後は、ラウンジ等の利用を考えているということでございます。  現在、東京都から公表されていますのはこういった概要程度ですので、また改めて詳しい内容がわかればご報告させていただきたいと思っております。 ○藤澤進一 委員長 続きまして、まちづくり調整課長。 ◎佐藤弥栄 まちづくり調整課長 まちづくり調整課から2点報告をさせていただきます。  1点目でございますが、環七高速鉄道メトロセブン促進協議会平成28年度総会についてであります。  今年度のメトロセブンの総会でございますが、7月20日(水)午後2時から、会場は総合文化センターを予定しております。参加いただきます会員の方でございますけれども、関係する3区の正副区長、さらには3区の区議会の正副議長さん、そして交通問題を所管する委員会の委員ということで、本区におきましては災害対策街づくり推進特別委員会の委員の皆様にお願いをしているところでございます。  当協議会につきましては、下の参考にもございますが、平成6年設立以降、西側のエイトライナーの6区とも連携しまして、実現に向けて取り組んできているところでございます。裏面には区部周辺部、環状公共交通のこれまでの経緯を載せさせていただいております。4月20日に出されました交通審議会答申の中でも、地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実するプロジェクトの一路線に位置づけられたところでございます。今後も実現に向けまして取り組んでまいりたいと思いますので、引き続きご指導、ご支援のほどよろしくお願いいたします。  続きまして2点目でありますが、東葛西一丁目付近地区地区計画素案説明会についてであります。  平成28年7月13日(水)と16日(土)の2日間、葛西区民館集会室4、5、6におきまして、東葛西一丁目付近地区地区計画の素案説明会を開催させていただきます。こちらの東葛西一丁目付近地区の概要でありますけども、東葛西一丁目、二丁目、三丁目の各地区内のこちらの図面できました点線で囲まれた範囲となります。この地区につきましては、地区内を通過します都市計画道路、補助289号線の計画もありまして、道路の整備に伴い、周辺の土地利用は大きく変化することが予想されます。この豊かな緑に恵まれた落ちついた住環境を維持・保全するために東葛西一丁目付近地区街づくり懇談会を設立しまして、地域の皆様と将来の街のあり方等について検討してきたところでございます。今回の地区の街づくりのルールとなります地区計画素案について、地域の皆様にご説明をさせていただきます。地区計画で定めるルールはそちらにお示ししている内容となります。今後も地域の皆様からご意見をいただきながら、東葛西一丁目の地区計画の策定を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎町山衛 市街地開発課長 私のほうからは、補助第285号線南小岩の事業認可についてということで、JR小岩駅周辺の街づくりの一環としまして、区が施行します単体街路事業でございます。こちらの事業を6月30日認可を取得しました。事業期間は認可取得日の6月30日から平成35年3月31日まで。事業区間は図で言うところの、柴又街道右側でございますが、柴又街道と小岩中央通りの間の黒く塗っている区間でございます。  概要でございますが、延長208メートル、幅員は18メートル2車線でございます。全体事業費は約28億円、買収面積は1,684平米。共同住宅4棟を含む権利者38件でございます。  真ん中に図を示しておりますが、現在は9メートルの道路でございます。こちらのほう倍の18メートル、歩道車道とも広がる予定でございます。  今後の予定でございますが、これから用地補償説明会を開催いたします。今月中に2回、平日の夜間と休日の昼間、説明会を開催する予定でございます。 ○藤澤進一 委員長 次に、土木部よりお願いいたします。 ◎山口正幸 計画調整課長 私のほうから1点ご報告をさせていただきます。  同じ今、町山課長から言いましたが、都市計画道路補助285号線でございますが、こちらはフラワーロードのちょうど入り口、千葉街道との交差点の部分から南側、288号線の鹿骨新橋の通りでございますけど、こちらまでの間、都市計画道路約1.2キロございますが、こちらの事業化に向けて、今後、準備を進めていく予定でございます。その事業計画説明会を開催するという予定でございます。  その説明会につきましては、図面にありますとおり7月19日(火)小岩五中で、また7月26日の同じ火曜日でございますが、南小岩小学校で同じく午後7時から説明会を開催する予定でございます。  説明の内容は、事業内容また事業スケジュール、現況測量を実施してまいりますので、現況測量の内容等についてご説明をする予定でございます。 ○藤澤進一 委員長 ただいまのそれぞれの各部の説明につきまして、報告につきまして何かご質問はございますか。 ◆須田哲二 委員 補助285号南小岩の両方について、最初、柴又街道から交通広場までなんですけど、この事業化が6月30日されたということなんですけども、特徴的なこれまでの説明会等での住民の賛否、それぞれ特徴的なのをご紹介いただけないかなと思いまして。  それと、もう一点。フラワーロードより南のほうなんですけど、事業スケジュールのほうで、区が今のところ考えているおおよそのスケジュールについて簡単にお知らせいただきたいと思います。 ◎町山衛 市街地開発課長 駅周辺の285号線南小岩、賛否ということでございますが、賛のほうでございますが、特にマンションを含んでいる用地買収でございますが、もともと下がって建てていただいているところがございます。その上で分譲しているということで、説明会の中でもいつ買いに来てくれるんだ、幾らで買ってくれんだと待っているという声もございます。それから古いビルもありまして、そちらのほうの方も最初に買いに来てほしいと言われて、改修を待っていると、そういう上ですぐ買いに来てほしいということと、あと一般の方からも現在歩道が1.2メートルということで、すれ違いが非常に厳しくて、傘なんか差しているとアーケードで上はアーケードで屋根があるんですが、やはり傘を差しているとどっちかの人が車道に出ないとすれ違えられないということがございます。そういう意味で待っているというお話もあります。  賛否の否のほうでございますが、1棟マンション対象になるんでございますが、ちょっと古いマンションということで住人の方が結構高齢の人が多いということで、事業には賛成だけど、どういうふうに生活再建していけばいいんだと。この近くじゃないと生活できないんだというお話をいただいていますので、そういう方々の生活再建については事業用地も既に確保しているところがございますので、いろいろな可能性の生活再建の方法、現地で残って建てる、あるいは事業用地を活用して建てるという絵を今後出しながら、丁寧にお話を聞いていきたいと考えております。 ◎山口正幸 計画調整課長 フラワーロードから南の285号線でございますが、この事業計画説明会を皮切りとしまして、地域の皆様のご協力を得ながらさまざまな測量をやらせていただいて、一応、私どもの目標としては平成31年度に事業認可を取れるようにさまざま準備を進めていきたいというふうに考えているところでございます。 ○藤澤進一 委員長 よろしいですか。  ほかによろしいですか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○藤澤進一 委員長 それでは、以上で執行部報告を終わりといたします。  次に、その他について何かございますか。 ◆須田哲二 委員 その他でちょっと、北小岩一丁目東部地区の大規模画地の売り出し、ちょっと古い資料というか5月にいただいた資料で、聞き取り調査の調査結果というのをいただきましたよね。それで協力してくれた参加事業者等がいろいろあったみたいなんですけども、結果総括で改めてちょっと見てみたら、高齢者支援機能と障害者支援機能の併設について、事業者より制度上の課題をクリアする提案いただいたというふうに書いてあるんですよ。にもかかわらず、延期を発表しましたよね。実際の募集に当たってのね。それは国の姿勢があって、併設的な建物ができないというようなことなんだけども、ちょっといろいろな資料見ているわけじゃないんで私の理解不足かわかりませんけども、地域課題への対応の可能性ということで、事業者が制度の課題をクリアする提案したという、このことについてはどういうものなのか。国のその規制との関係ではどうなのか。そこだけちょっとご説明いただきたいと思います。 ◎柿澤佳昭 区画整理課長 まず、その提案をいただいた内容というのは、やはり規制がかかっていることを前提の提案でございまして、同一敷地での併設ができないという規制に対して、突っ込みの要は通路ですね、通路を入れて建物の入り口を完全にその通路を隔てて、分けた上でやるというようなご提案はできますねというようなことはいただいたんですが、非常にそれはどの事業者でもできるような容易な手法ではないというようなことが聞き取りの中でやったことで確認はできたというようなことでございますので、そういったことも踏まえて、やはり規制緩和に向けた国への要望というのは必要だというふうな認識にいたっております。 ◆須田哲二 委員 そうすると、そういう提案もらったということで、高齢者、障害者、あるいは子育て機能を盛り込んだ形で公募条件が成り立つと、公募してもいいんだというようなそういうコメントなんですよ。僕もうっかり見過ごしたんだけど。だけども、やっぱり延期だというのは、ちょっと区の執行側としてちょっと整合性がないなと思うんですけど、延期した最大の理由はじゃあ何なのかなと。だって、できるって提案してくれているわけじゃないですか。でも、今、課長が言ったように、それでもそれはなかなか難しいというんだけども、クリアして、条件としてそれで盛り込んでいけるということが確認されたというふうにちょっと書いてあるんでね、そこのところの整合性をもう一度。 ◎柿澤佳昭 区画整理課長 聞き取り、3月から4月の段階ではそのような聞き取りをしてお互いの情報を出し合いながら確認をしたというようなことでございます。それを踏まえて5月の23日に第1回目の選定委員会というものを開きましたが、その中でやはり事業者からの提案ですから、実際提案される内容は事業者に依存されておりますけれども、要は提案の間口は広げておきたいというようなことは委員会も了承されました。そのことを踏まえて実はここのところ、今月6月の22日と28日というこの2日間で聞き取りをした企業者さんのほうに個別に訪問いたしまして、そういった事情を説明したところ、非常に好意的に捉えていただきまして、これから公募をするにあたって非常な大事なポイントですので、そういった半年おくれるというようなことについては理解もできますし歓迎いたしますというようなことでご理解をいただいたところでございます。 ◆須田哲二 委員 最後に、事業がしようがなく進んじゃっているんだけども、戸建ての権利者全体に対しては引き渡しはいろいろあっておくれて、来年2月からというようなことですよね。今回の大規模画地含めた売却予定地含めて、例えば住宅再建とか、あるいはこの大規模画地の一定の目的を持った大きな施設の建設の時期というのはどんな感じになりますかね。 ◎柿澤佳昭 区画整理課長 皆様、建物を建てて生活再建をされるってタイミングは今委員おっしゃったとおり2月でございます。一方、半年順延したスケジュールで行きますと、それから、さらにおくれること10月ぐらいですね、平成の29年、来年の10月ぐらいに決定をしますし、選考されたところから本当にまた事業として成り立つのかという審査をまた事業計画書を4カ月ぐらいの時間を考えておりますけれども、そういったところでかなり2年ぐらいは皆様の再建の足並みからおくれるというような状況は、今の時点で推測されているところでございます。ですので、地域の皆様にもその旨は懇談会などでご説明をしておりまして、そういった中で要は問題なく建てていくようにというようなことで、地域の皆様とそういう意味ではご理解、ご協力をいただきながら事業者にも地域に迷惑をかけないようにというようなことでこの企画は進めてまいりたいというふうに思っています。 ◆須田哲二 委員 最大2年ぐらいずれるかもしれないということなんですけども、そうすると移転して戻ってくる人たちが住宅も建ち終わっていますよね、ほとんどね。そうする後に大きな建物ということで、万万が一、地盤だとか建物に被害出た場合、特に地盤ね。スーパー堤防の地盤ですよね。そうすると被害が出るのか出ないかという問題あるんだけど、出た場合にその業者が補填するのか、あるいは地盤にもともとスーパー堤防の盛り土がまずかったんじゃないかということになってどちらに責任あるのかとか、そういうところまではちょっと予想したことありますか、もし。 ◎柿澤佳昭 区画整理課長 これはスーパー堤防を造成してからということではなくて、まずは基本的にはきちっとでき上ったものを引き渡しをするというようなことが今前提で事業進めていますから、その上で何かその現場で問題が起きたときにはその施行者側に、施行者というのは建物を建てる側に原因があるのか。それとももともとの造成をしたという側に原因があるか、そこはきちっと分析をして対応することにはなると思いますけれども、基本的にはきちっと造成をした土地を引き渡しをするということを前提に考えておりますので、基本的には公共事業での問題はないというふうには考えております。 ○藤澤進一 委員長 ほかによろしいですか。
     次に、今後の委員会ですが8月は1日(月)午前10時に。また、本日の委員長会で確定次第、事務局よりご連絡をいたしますが、9月は6日(火)午前10時に陳情の審査並びに所管事務調査をそれぞれ予定しておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で本日の建設委員会を閉会いたします。  引き続き協議会を行いますので、委員の皆さんは在籍のままお残り願います。執行部職員の皆さん、傍聴されている皆さんはご退室願います。お疲れさまでした。                      (午前11時56分 閉会)...